嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学 学友会規約
(目的)
第1条 本会は嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学学友会と称し、学生生活全般の向上、学内の親和、学校当局と学生の連絡を円滑にすることを目的とする。
(会員)
第2条 本会の会員は嵯峨美術大学並びに嵯峨美術短期大学の在学生とする。
(組織)
第3条 本会の目的達成のため執行部、代議員会、学園祭実行委員会、クラブ・サークル委員会、教職員委員会を置く。
(学友会総会)
第4条 本会は次の事項を審議するため、学友会総会(以下総会)を開催しなければならな い。
(1)前年度の決算報告
(2)当年度執行部役員の承認
(3)学生会計監査委員の承認
(4) 当年度の事業計画
(5) 本規約改廃に関する事項
(6) その他の重要事項
2 総会は定期大会として年2回5月、11月 に開催する。
3 総会は第3条の組織より、学園祭実行委員会を除く委員によって構成し、前項の構成員過半数の出席で成立し、その過半数で議事を決定する。但し、病気その他の理由で出席できない者は委任状を以ってこれを出席とみな す。
4 学友会会長は必要により臨時総会を開催することができる。
5 臨時総会の召集は開催の1週間前までに告示しなければならない。
(執行部)
第5条 本会の運営のため、執行部を置く。
2 執行部は執行部役員として学友会会長1名、副会長2名、会計1名、書記2名を置く。
3 学友会長は、代議員会、クラブ・サークル・ 委員会の内より互選により選出する。
4 会長を除く執行部役員は任期を1年とし、会長が会員より選出する。在学中の再任を妨げない。
5 執行部は全会員の過半数の要求によって解散される。その場合は、解散後1週間以内に 学友会総会を開催し、新たな会長を選出しなければならない。会長は選挙後速やかに他の執行部役員を選出するものとする。
6 執行部は次の職務を行う。
(1) 学友会総会の開催
(2) 予算、決算書類の作成
(3) 学友会会計の事務
(4) 事業計画に基づく各事業の実施
(5) 学友会活動に関する告示
(6) 学友会組織図の作成と開示
(会計)
第6条 本会の会計は学友会費、事業収入、そ の他を以って充当する。
2 学友会費は入学時に前期学費納入と同時に 短期大学美術学科は12,000円、短期大学専 攻科は12,000円、大学は24,000円、大学院は12,000円を納入する。但し、その徴収事務は本学事務局に委嘱する。納入された会費は理由を問わず返還しない。
3 会計は事務局が管理し、役員会計1名、事務局員1名がこれらの経理を行う。
4 決算報告書は毎年会計年度末に作成し、会計監査委員の監査を受けなければならない。
5 会計監査委員は会員より選出された在学生の学生会計監査委員2名と徴収事務を行う大 学事務局1名がその職務を行う。任期は1年とし、再任を妨げない。
6 会員は会計監査を要求することができる。
7 本会会計年度は4月1日より3月31日ま でとする。
(代議員会)
第7条 本会議は学友会総会に次ぐ決議機関で ある。
2 本会議は軽緩美術大学芸術学部各領域から2名以内、嵯峨美術短期大学各分野から4名以内ずつ選出された代議員を以って構成する。
3 本会議は第1条の目的を達成するため、学友会長の専任および代議員によって提出された議題を審議し決定する。
4 本会議は年2回5月、11月に開催する。
5 前条に定める場合のほか、次の場合これを開く。
(1) 代議員の3分の1以上の要求があるとき
(2) 学友会執行部が必要とし要求するとき
6 本会代議員が病欠、休学、退学などにより 職務を執行できない場合は会長に申し出て辞職する。
7 代議員が辞職した場合、1週間以内に新代議員を選出しなければならない。但し新代議 員選出までは前代議員が引続き職務を行う。
8 第5条3項、4項により役員が選出された後の欠員は新たに欠員人数を選出する。
(学園祭実行委員会)
第8条 本委員は学友会総会組織員および会員からの立候補により組織し、学園祭の実施、運営を行う。
2 本委員の互選により委員長を1名選出する。 (クラブ・サークル委員会)
第9条 クラブ・サークル委員会はクラブ・ サークル委員長が招集する。
2 本委員会は学友会役員、各クラブの部長及び各サークルの代表責任者によって構成される。
3 委員長は委員の互選により選出する。委員長は副委員長1名を置くことができる。
4 本委員会は必要により次の団体を設けるこ とができる。
(1)体育会
(2)文化会
5 本委員会は各クラブ・サークルと学友会執行部との連絡を円滑に進めるよう努めなければならない。